訪問介護サービス及び札幌市訪問介護相当型サービス
重要事項説明書 変更同意書
令和6年4月1日現在
利用者様(以下「利用者」という)と事業所(以下「事業所」という)の間で締結した契約書及び説明・同意した重要事項説明書に関し、訪問介護事業所に伴い、以下のとおり内容を変更します。
変更内容
第1章 下記料金表の通り料金の変更がございます。
訪問介護サービスご利用料金
(介護保険給付対象サービスのご負担料金体系表)
20分 | 20分以上 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 | 以降30分 毎に | 20分以上 45分未満 | 45分以上 | |
身体 介護 | 167円 (334円) ((501円)) | 250円 (500円) ((750円)) | 396円 (792円) ((1,215円)) | 579円 (1,158円) ((1,737円)) | +84円 (+168円) ((+252円)) | ||
生活 援助 | 183円 (366円) ((549円)) | 225円 (450円) ((675円)) |
(身体+生活援助サービスのご負担料金体系表)
上記身体介護 訪問時の加算料金 | 身体介護適応料金 | 身体介護適応料金 | 身体介護適応料金 |
生活援助時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上70分未満 | 70分以上95分未満 |
ご負担料金(身体介護料金 に加算する金額) | +67円 (+134円) ((+201円)) | +133円 (+266円) ((+399円)) | +200円 (+400円) ((+600円)) |
札幌市訪問介護相当型サービスの御利用料金
類型 | サービス区分 | 1回のご負担額 | ||
訪問介護相当型 | 事業対象者、 要支援1・2 | 週1回 | 45分未満 | 210円/回 (420円) ((630円)) |
45〜60分未満 | 283円/回 (566円) ((849円)) | |||
60分以上 | 294円/回 (588円) ((882円)) | |||
週1回(月額) | 1,201円 (2,402円) ((3,603円)) | |||
週2回 | 45分未満 | 210円/回 (420円) ((630円)) | ||
45〜60分未満 | 283円/回 (566円) ((849円)) | |||
60分以上 | 294円/回 (588円) ((882円)) | |||
週2回(月額) | 2,399円 (4,798円) ((7,197円)) | |||
要支援2 | 週2回を超える | 3,806円 (7,612円) ((11,418円)) |
※.月額の料金の利用回数等については、札幌市の定める事業の単位判定シートによる。
・( )内の数字は2割負担、(( ))内の数字は3割負担の金額を示す。
1 サービス利用に係る自己ご負担額
初回加算 | 205円 (410円) ((615円)) |
※新規に訪問介護計画又は札幌市訪問介護相当型サービス計画を作成した場合、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合、または訪問介護員等が訪問介護を行う際同行訪問した場合の料金は上記の通りです。
2 サービス利用に係る自己ご負担額
緊急時訪問介護(1回) | 103円 (206円) ((309円)) |
※ご利用者様やそのご家族様等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネージャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合の料金は上記の通りです。 (身体介護サービス費がプラスされます)
3 サービス利用に係る自己ご負担額
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 103円 (206円) ((309円)) |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 205円 (410円) ((615円)) |
※訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画の作成を行った場合の料金は上記の通りです。
(以上料金表は、令和06年04月改定後の料金とする。)
第2章 下記条項を追加させて項きます。
虐待・身体拘束の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
- 虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。
- 従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の必要な措置を講じます。
- 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
- 事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。
- やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意を得るとともにその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録致します。
- 虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。
虐待防止担当者・責任者:管理者 長尾 行晃
衛生管理について
事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
- 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
- 事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
- 事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
- 従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
業務継続(BCP)に向けた取組の強化について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
- 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
- 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
ハラスメント
事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が実現されるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
- 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
- 身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
- 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
- 意に沿わない性的な言動、好意的感情の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
- ハラスメント事象が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同等案件が発生しない為の再発防止策を検討します。
- 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
- ハラスメントと判断された場合には管轄者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
第三者評価実施状況
当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。
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