ヘルパーステーションぬくぬく 運営規程
(事業の目的)
第1条
株式会社ミッションカンパニーが開設する、ヘルパーステーション ぬくぬく(以下「事業所」という。)が行なう指定訪問介護・介護予防訪問介護事業または札幌市介護予防・日常生活支援総合事業(以下「札幌市総合事業」という。)の各事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員」という。)が、要介護・要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護・介護予防訪問介護を提供することにより、地域の高齢者が在宅で安心して暮らせる町づくりを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の訪問介護員等は、要介護者・要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その者の居宅を訪問し、排泄の介護、日常生活上の緊急時の対応、その他安心してその居宅で生活ができるよう援助を行う。
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事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業の名称等)
第3条
事業を行なう事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称
ヘルパーステーションぬくぬく
(2)所在地
札幌市北区北25条西16丁目8番20号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する従業員等の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)
管理者 1名 常勤兼務
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行なう。
(2)
サービス提供責任者 1名 常勤・訪問介護員兼務(介護福祉士1名)
利用者の申し込みに係る業務(利用者の状態やサービスに関する意向の把握)や訪問介護計画書を作成する。サービス提供者会議等の出席により居宅介護支援事業所等と連携を図り利用者の状況の変化等を把握する。また訪問介護員に対し利用者の具体的な援助目標、及び援助内容を指示すると共に訪問介護員の能力の把握、業務管理を行う。
(3)
訪問介護員 4名
訪問介護員は指定訪問介護の提供を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)
サービス提供日
1月4日から12月29日の月曜日から土曜日までとする。
サービス提供時間
通常午前9時~午後6時とする。
サービス休業日
12月30日から1月3日と日曜日
ただし、利用者の要請に基づき、日曜・早朝・夜間の対応を行うことが出来ることとする。
(2)
窓口相談受付日
サービス提供日の月曜日から金曜日までとする。
窓口営業時間
通常午前9時~午後6時とする。
(指定訪問介護・介護予防訪問介護の内容及び利用料等)
第6条
指定訪問介護の内容は次の通りとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
(1)
身体介護
(2)
生活援助
2
札幌市総合事業の内容は次の通りとし、その提供した場合の利用料の額は、札幌市が定める額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
(1)訪問型独自サービス(Ⅰ)・・・1週に1回程度
(2)訪問型独自サービス(Ⅱ)・・・1週に2回程度
(3)訪問型独自サービス(Ⅲ)・・・1週に2回を超えた場合
3
第8条の通常の事業の実施地域を越えて行なう指定訪問介護・介護予防訪問介護・札幌市総合事業に要した交通費は、その実費を徴収する。
- 通常の事業実施地域を越えてから、1km当たり10円。
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前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(氏名押印)を受けることとする。
(緊急時における対応方法)
第7条
従業員等は、サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は、札幌市北区・中央区・西区・東区を区域とする。
(その他運営に関する重要事項)
第9条
事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一. 採用時研修 採用後3ヶ月以内
二. 継続研修 年3日(必要と思われる研修についてはその都度行なう)
2
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3
従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ミッションカンパニーと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は平成23年11月14日から施行する。
平成29年11月変更
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