訪問看護ステーション きぼう
指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事業 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社ミッションカンパニーが設置する 訪問看護ステーション きぼう
(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)事
業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関
する事項を定め、指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の円滑な運営管理を図るとと
もに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)
の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)を提供すること
を目的とする。
(指定訪問看護の運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な
限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療
養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設
定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める
ものとする。
4 事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援セ
ンター、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、
従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第 118 条の2第1項に規定する介護保
険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
7 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行
うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
8 前7項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」 (平
成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問看護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な
限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療
養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の
代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊
重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努め
るものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護
支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業所は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、
従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第 118 条の2第1項に規定す
る介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるもの
とする。
7 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な
指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
8 前7項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施する
ものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 訪問看護ステーション きぼう
(2) 所在地 札幌市北区北 25条西16丁目 8番20号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1) 管理者 看護師 1名(常勤看護職員と兼務)
管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が
行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において
規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業
者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2) 看護職員 看護師 3名以上
(内、常勤1名以上、1名は管理者と兼務)
看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基
づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、祝日、12月30日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 通常午前9時から午後6時までとする。
(3) サービス提供時間 通常午前9時から午後6時までとする。
(4) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により 24 時間常時連絡が可能な体制とす
る。
(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
第7条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の
維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
(1) 訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標
を達成するための具体的なサービス内容を記載
(サービス内容)
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(2) 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3) 訪問看護報告書の作成
(指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の利用料等)
第8条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサ
ービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じ
た額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。
2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、
そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合
に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の
額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとす
る。
3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を
徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1) 区域外から片道5キロメートル未満 200円
(2) 区域外から片道5キロメートル以上 300円
4 死後の処置料は 10000円
5 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその
他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
6 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又
はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説
明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、札幌市北区、中央区、西区、東区の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病
状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うととも
に、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者
に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものと
する。
2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した
場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡す
るとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故
が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(衛生管理等)
第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び
備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲
げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレ
ビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)おおむね 6月に1回以上開
催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及びまん延防止のための研修及び訓練を定
期的に実施する。
(苦情処理)
第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速
かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規
定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職
員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村
から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものと
する。
3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦
情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合
会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うもの
とする。
(個人情報の保護)
第13条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」
及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱い
のためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又は家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供
以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は
家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の
措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことが
できるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知
徹底を図る
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者
を現に養護するも者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか
に、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等の原則禁止)
第15条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため
緊急やむをえない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身
体拘束等」という)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の
内容、理由、期間等について説明し同意を得たうえで、その態様及び期間、その際の心
身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載すること。
(業務継続計画の策定等)
第16号 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護
〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期
の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続
計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行うものとする。
(ハラスメントの防止・対応)
第17条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハラス
メントを防止するために必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業員が利用者、利用者の家族等からハラスメントを受け、相当と認めら
れる場合や利用者、利用者の家族等が事業所の指示に従わない場合は、サービスの提供
を制限することができる。
(その他運営に関する留意事項)
第18条 本事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものと
し、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2) 継続研修 年3回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契
約の内容とする。
4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予
防訪問看護〕の提供をさせないものとする。
5 事業所は、適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する観点から、
職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必
要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防止するた
めの方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものと
する。
この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ミッションカンパニーと
事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
平成25年4月変更
平成26年1月変更
平成27年5月変更
平成28年2月変更
令和2年4月変更
令和6年6月変更
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