
訪問看護医療DX情報活用加算に関わる掲示
2024 年度診療報酬改定に伴い、オンライン資格確認等システムが導入されることを踏ま
え、当ステーションでは訪問時等に利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用して訪問看
護に関する計画的な管理を行い、質の高い医療の提供を目指しています。
<対象者>
訪問看護管理療養費を算定するもの(医療)
<算定要件>
当ステーションは地方厚生局長に届け出を行い、健康保険法第 3 条第 13 項の規定による
電子資格確認により、看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合、訪問
看護医療 DX 情報活用加算として、月 1 回に限り 50 円を所定額に加算します。
<訪問看護医療 DX 情報活用加算の施設基準>
① 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令
に規定する訪問看護療養費のオンライン請求を行っていること
② マイナンバーを用いたオンライン資格確認を行う体制を整えていること
③ 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報
を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの
見やすい場所に掲示していること
④ ③の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること
<資格情報の提供について>
資格情報の提供はご利用者様及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしにはオン
ライン資格確認を行うことはございません。
令和 7 年 5 月 1 日
訪問看護ステーション きぼう
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